約束を破れば、約束通りに違約金を払う手が…
「泉北コミュニティ」2019年10月3日号より、引き続き近大医学部移転に関して。
買い戻し特約10年 公園売却 それ以降は転売可 近大と仮契約
近畿大学医学部に対する堺市の公園売却で、堺市は土地売買契約の中で、10年間の買い戻し特約を設けていることがわかった。これは、病院以外の用途に使用されるのを防ぐのが目的だが、裏を返せば、10年を過ぎれば、土地を自由に売却することが可能になる。公園の売却に反対する住民からは「市が三者協定ありきで、公園の廃止を進めてきた結果だ」という批判の声が上がっている。
近大への土地売却については、市議会委に議案として提出されたが、市と近大は8月5日付けで売却の仮契約を結んだ。議会の同意をもって、本契約となる。
規約では、売却すると土地の用途は10年間、大学と医学部病院、それらの関連施設に限定。それ以外の用途に使われたときは、市が買い戻すことができる。
これでは10年以上経つと、用途の変更や売却を防ぐことができないが、民法上の規定で
10年以上の買い戻し特約は認められないという。
しかし、近大の売却用地に近い高倉台西小学校跡地は、周辺住民の意向に沿って、30年以上50年未満の定期借地権契約を結ぶ。近大の場合、賃貸契約ではなく売却せざるを得ないのは、2014年に近大と府、堺市の間で「必要な用地を有償譲渡する」との基本協定を結んでいるためだ。
これについて、公園売却に差し止めを求める訴訟を起こした住民らは「市は協定の実現を既定路線として、住民の意見を全く無視して公園の廃止を進めてきた」と批判している。(「泉北コミュニティ」2019年10月3日号)
上記の、2014年に近大と府、堺市の間で結んだ基本協定の内容は、こちら:
で見ることができる。
これはあくまで基本協定(なんとまあシンプルなものであることよ!)であって、①基本協定→②仮契約→③本契約に至るわけで、この期に及んで、①基本協定の文言をごにょごにょ言っている時点で、お粗末と言うか何というか・・・(仮契約→本契約の過程で、違約金について何ら言及しなかったのか? cf. 堺市契約規則)。
売却価格は激安だと言うし、なんだかなあ。(*'ω'*)
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