天に代わって/向かって、お仕置き&唾吐きよ♥

なんだか、「泉北コミュニティ」愛読者のレス・サイトみたいな感じになってきて恐縮なのだが(前からか? ๑˃̵ᴗ˂̵)。


 公園法は「みだりに都市公園を廃止してはならない」と定めている。問題は、このみだりにをどう受け止めるかだ。都計審の全委員が〝公園つぶし〞に賛成した。近大移転のためにつぶすのは、みだりにではないのだ。地域医療が充実するメリットの方が、公園をなくすデメリットよりも公益性が高いと、彼らは判断したのだろう。ならば「住民によく説明して…」と、ええ格好せんほうがスッキリするのに。永藤市長は今月下旬に、公園を売る案を議会にかける予定だ。それまでに、住民にちゃんと説明できるのかな。近大が運動場を計画地外に確保すれば、公園をみだりにつぶさんでも済む、という住民の主張を市長はどう評価するのか。議員もだ。苦しい選択が迫られている。もし住民が提訴すれば、この点が争点になるだろう。だが残念ながら日本の行政訴訟はドロボウが裁判官を選ぶようなもんで、国の役人が選んだ裁判官も被告も同じ役人。判決では、住民よりも行政側が勝つ確率が極めて高い。高倉台西小跡の運動場を午前中は駐車場に、午後は近大と介護の短大に使わせるよう、市が仲介してはどうか。(「泉北コミュニティ」2019年8月8日号、巻頭の「共聴アンテナ」全文)


この文章は、以下の4つに分かれる(原文、段落なし)。


  1. 公園法は「みだりに都市公園を廃止してはならない」と定めている。問題は、このみだりにをどう受け止めるかだ。都計審の全委員が〝公園つぶし〞に賛成した。近大移転のためにつぶすのは、みだりにではないのだ。地域医療が充実するメリットの方が、公園をなくすデメリットよりも公益性が高いと、彼らは判断したのだろう。
  2. ならば「住民によく説明して…」と、ええ格好せんほうがスッキリするのに。永藤市長は今月下旬に、公園を売る案を議会にかける予定だ。それまでに、住民にちゃんと説明できるのかな。
  3. 近大が運動場を計画地外に確保すれば、公園をみだりにつぶさんでも済む、という住民の主張を市長はどう評価するのか。議員もだ。苦しい選択が迫られている。もし住民が提訴すれば、この点が争点になるだろう。だが残念ながら日本の行政訴訟はドロボウが裁判官を選ぶようなもんで、国の役人が選んだ裁判官も被告も同じ役人。判決では、住民よりも行政側が勝つ確率が極めて高い。
  4. 高倉台西小跡の運動場を午前中は駐車場に、午後は近大と介護の短大に使わせるよう、市が仲介してはどうか。


花水木法律事務所(大阪市) のブログ:<「むやみに」と「みだりに」と「みだらに」>には、

『大辞林』によると、「むやみに」の意味は「①結果を考えずに行うこと。あとさきを考えずにすること。また、そのさま②度を超しているさま」とある。
一方、「みだりに」の意味は、「①(規制などを受けずに)勝手気ままなさま。ほしいまま②考えの浅いさま。思慮のないさま。無分別③『みだらに』に同じ④秩序のないさま。筋道の立たないさま。」とある。
……つまり、「みだりに」は「用がないのに、必要が無いのに」という意味だが、「むやみに」は「必要が無くても良いが、限度を超えてはいけない」という意味になる。

とあり、すなわち、「みだりに都市公園を廃止してはならない」は、「用がないのに、必要が無いのに、都市公園を廃止してはならない」という意味で、近大病院を移転するために、田園公園、三原公園を廃止するのは、文字通りに用がある、必要があることであり、何ら問題はない。以上!(`・ω・´)キリッ となる。

(「共聴アンテナ」原文の「このみだりにをどう受け止めるか」とか、「地域医療が充実するメリットの方が、公園をなくすデメリットよりも公益性が高い」とか、そういう判断は関係なくない?)


2.ならば「住民によく説明して…」と、……

については、「住民の同意を得て…」という話ではないので、説明会を開いて、(役所なりに)ちゃんと説明すれば、事足りる。市長は、「住民によく説明して…と指示しましたよ」。役人は、「説明会を開きましたよ」で、それぞれの役目を果たした形になる。


3.近大が運動場を計画地外に確保すれば、......

については、なんだかなあ。(*'ω'*)

「日本の行政訴訟はドロボウが裁判官を選ぶようなもん」って、そんなことはない。

百歩譲って、そう言うんやったら、日本の行政訴訟においては、民間人が裁判官を選ぶ仕組みに変えたとしましょう。そうなったとしても、また別の「ドロボウが裁判官を選ぶ」構図になるのは変わりない(この場合、民間人が選んだ裁判官も原告も同じ民間人だから)。

現時点では、こういう仕組みを私たちの市民社会は採用しているのだから(変えたかったら、選挙その他の方法を使って、なんぼでも変えられる)、ドロボウが社会を握っているかのような物言いは、天に向かって唾を吐くことに他なるまい。


で、最後。

4.高倉台西小跡の運動場を午前中は駐車場に、午後は近大と介護の短大に使わせるよう、市が仲介してはどうか。

えー!なんでこうなるの? 結論が最も大事のはずなのに、これが結論か、という感じ。私が担当者だったら、「安全管理・責任上の理由で、それは現実的に困難です(`・ω・´)キリッ」と言って終わりだろうな。(*´з`)


なお、大学設置基準ならびに大学設置審査基準要項細則はこちらで一覧することができて、その中の「校地」「運動場」に関する規定を見ると、大変興味深い。

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